改正労働基準法

平成22年4月1日施行される労働基準法の改正点の一つは下記のようになります。
一か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。(ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げは猶予されます。)
割増賃金率の引き上げは、時間外労働が対象です。休日労働と深夜労働の割増賃金率は、変更ありません。
猶予される中小企業(企業単位で判断)
資本金または出資金の総額
小売業   5000万円以下
サービス業 5000万円以下
卸売業   1億円以下
上記以外   3億円以下
又は常時使用される労働者が
小売業   50人以下
サービス業 100人以下
卸売業   100以下
上記以外   300人以下

モラトリアムと貸し剥がし貸し渋り

民主党政権が打ち出している借入金の元金返済猶予。金融機関の企業の評価が変わらず、元金が猶予されたら助かる中小企業は相当多いはずでは。
これまで、金融機関の貸し剥がしや貸し渋りの現実に見てくると、金融機関にも、金融庁の検査と自己資本のジレンマ、新規融資を伸ばさなければいけない宿命とこの不況。
この不況、世界大恐慌は3年くらい地べたを這っていましたが、今回の不況はあと3から4年くらい(大企業)。中小企業はその倍くらいかかるような気がします。しかし、どの産業も社会的に必要で、同業者の数が多いので、相当数淘汰されるのでは。勝つための経営をしていく必要があります。

歯科医院の税務

早いもので今年も残すところ、2か月を切りました。この時期には、クリスマスやお歳暮を頼んだり、年賀はがきを書いたり年末年始にかけて慌ただしくなる季節になりました。しかし、これ以外にも重要なことが一つあります。決算対策と確定申告の準備です。
決算対策では、あと二か月で会計年度は終わりですので、事業用資産で10万円未満・10万円以上30万円未満のものは全額経費(上限が300万円)になりますので、無駄なものは買う必要はありませんが、来年の1月以降買う予定があれば、年内の購入をお勧め致します。購入した金額の税率部分が節税になります。
確定申告の準備として3つを上げました。
①代診の先生に給与を支払う時に、税金を控除して支払っているか?
  給与の形態や払い方によって、差し引く税金が異なっています。
 例、週に数日働いて1か月に一回払う月給の場合、月給表の乙欄の税金で す。23万円なら23,000円です。
 1回だけの手術代を支払う場合は、日額表の丙欄を見ます。3万円なら1,718 円です。
②無料で診療した場合?
 保険診療の場合には、患者負担金を必ず貰わなければならない規則があ  り、収入も上げる必要があります。
 自費診療の場合には、下記の金額を収入に上げる必要があります。
 例:自費の補綴治療で、材料代と技工代が3万円かかり、通常9万円貰うと ころを、知り合いなので無料にした場合には、下記の計算により、収入を 上げる必要があります。
 通常の診療報酬の70%か原価(材料代・技工代)のどちらか多い金額で す。
 9万円×0.7=63,000円>3万円  なので
 収入に上げなければならない金額は63,000円となります。