遺言内容の制限

■記載すれば効力のあるもの
法的には、遺言は「法定事項に限りなすことができる行為」とされ、それらの法定事項を一般に遺言事項と呼んでいます。
遺言事項は、分類すると以下の3種類に分けられます。
 1.相続に関すること・・・・相続分や財産分割の方法の指定、特別受益者の持戻し免除、相続人の廃除や廃除の取消し、遺言執行者の指定および指定の委託など
 2.財産処分に関すること・・・遺贈や寄附行為、信託の設定など
 3.身分に関すること・・・認知、後見人や後見監督人の指定など
■記載しても効力がないもの
遺言に法定事項以外のことを記載した場合、それが遺言自体を無効にする内容でない限り、どのようなことを書いても自由ですが、その内容が遺言として法的な効力を持つわけではないという点で、上記の法定事項とは法定的に異なります。
例えば、遺言書に
 ・葬式はださないでほしい
 ・臓器を提供したい
という希望を書こうとしている方もいらっしゃるかもしれませんが、
現行の法律がそうような事項を遺言事項とはしていないので、
少なくとも法的には遺言の意思に任されているということになります。
■遺言事項
・相続分の指定および指定の委託(民法902条)
内容:法定相続分とは異なる相続を希望する場合、それぞれの相続人の相続分を具体的に指定することができる
・遺産分割方法の指定、および指定の委託(同法908条)
内容:それぞれの財産を誰に相続させるかといった指定ができる
・遺産分割の一定期間禁止(同法908条)
内容:株式や不動産、事業資産など、相続開始から5年以内であれば遺産の分割を禁止できる
・相続人の廃除および廃除の取消(同法893~894条)
内容:相続人を廃除する指定ができる。また廃除を取り消したいという場合にはその取消ができる
・特別受益分の持戻しの免除(同法 903条3項)
内容:生前に行った贈与(特別受益分)は相続分から調整されることになるが、遺言によってそれを免除することができる
・相続人相互の担保責任の指定(同法914条)
内容:遺産の分割後にその財産に欠点があって損害を受けた場合、相続人同士は互いの相続分に応じて補償し合うことが義務づけられているが、遺言でその義務を軽減したり加重することができる
・祭祀継承者の指定
内容:生前でも指定できるが、先祖の墓や仏壇などの継承者を指定できる
・遺言執行者の指定および指定の委託(同法1006条)
内容:遺言の内容を誰に実行してもらうかを指定することができる。
信頼のおける人を指定できる
・遺贈(同法964条)
内容:内縁関係にある者や特別に後見してくれたものなど相続人以外の人にも財産を贈与することができる。
その割合を指定する場合(包括遺贈)と具体的に財産を特定する場合(特定遺贈)とがある
・寄附行為(同法41条2項)
内容:財団法人を設立するために財産を提供するなどの意思表示
・信託の設定(信託法2条)
内容:信託銀行などに財産を信託し、管理・運用してもらうなどの意思表示を指定することができる
・後見人や後見監督人の指定(民法839条、848条)
内容:未成年者がおり、その親権者がいないという場合には、後見人や後見監督人を指定することができる
・認知(民法781条2項)
生前でもできるが、婚姻外子(胎児も含む)がいる場合は、その認知を遺言によってすることができる。
認知することで相続人となることができる。
・遺贈に関する遺留分減殺方法の指定(同法1034条ただし書き)
遺留分が侵害された場合、遺贈はすべて一律に贈与より前に遺贈額に按分して減殺されるという民法の定めを変更することができる

マーケティング不足の価格設定の誤りで失敗

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●時期
開業前後
●失敗例
高すぎても当然売れず、安すぎると儲からずでとうとう赤字100万円に。。。
ブームにのって無農薬野菜を使ったヘルシー弁当屋さんをオープンしました。
強気の価格をつけたが、高すぎたのかなかなか売れず、大手格安チェーンに対抗すべく値下げをしたら、採算合わず赤字。
そのうえ、「味が落ちた」とわずかな常連も離れていきました。
●改善案
お客様にとっての価値を見極めましょう。
「本当に良いものだから」と、消費者感覚を無視して高値をつけたかと思えば、「競争に負けられない」という意地で無理な値下げをする。
商品への思い入れが強い経営者ほど、適正価格を見誤りがちです。消費者にとっての魅力(味、素材、接客、利便性など)を冷静に見極めてそれに見合う価格をつけましょう。

新規顧客開拓を怠り激減

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●時期
開業後半年から
●失敗例
コネに頼っていたら、収入の8割が消えてしまった。
独立して憧れのフリーライターになり、昔の仲間から仕事の依頼がきて大忙しでした。
ですので、独立当初あった「有名出版社に営業に行くぞ」という気力は、1年後にはすっかりなくなっていました。
ふと気がつくと、携帯の着信履歴には同じ番号ばかり。毎日のようになっていた電話も最近はすっかり途絶えてしまいました。
●改善案
余裕がある時にこそ営業をしましょう!
独立前と同業界・職種で起業すると、専門知識や人脈を生かすことができる点で有利ですが、そのメリットに甘えすぎるのは禁物です。
例えば、昔の職場から仕事をもらえるのはありがたいことですが、1年もたてば途切れてしまうものです。
昔のコネは、あくまでも初期の実績づくりに活用させていただくという謙虚な姿勢で、組織という後ろ盾のないあなたを評価してくれる新しい取引先を見つけましょう。
たとえ一社との取引が急になくなっても困らないよう、3、4社に分けて受注するのが理想的です

人材雇用の知識不足で思わぬ出費

仙台市  会社設立 オヤマ経営
●時期
開業後1年
●失敗例
サービス残業と学生アルバイトの保険未加入が発覚し予想外の出費10万円・・・
大学在学中にソフト制作会社を立ち上げました。
従業員はほぼ学生のアルバイトで、食事をご馳走してやれば不眠不休で働いてくれてとても助かっていました。
2年後に大学を卒業し、いよいよ事業に専念できると思った矢先、労働基準監督署から「サービス残業分の支払いをするように」と勧告がきました。
さらに、労災保険も経営者全額負担で入れとの指示。
2年も前の話を今さら、それに労災保険の対象は社員だけだと思ったいたのに。
●改善案
社会保険の加入は義務です。採用にも影響します。
中小企業では徹底されていないところありますが、パート・アルバイトなどの非正社員でも1名以上を雇っている事業主には社会保険加入が義務づけられています。
最近は、労働基準監督署のチェックも厳しくなり従業員から「残業代をもらっていない」と訴えられるケースもあります。
それだけでなく、正社員並みに活躍してくれる人材を雇いたいと思うなら、労災保険への加入はもちろん、雇用保険(労働時間が週20時間以上、かつ1年以上雇用の見込みがある場合は非正社員でも適用)や健康保険、厚生年金保険といった福利厚生を整備しておくべきです。
詳細は、各地域の社会保険事務所や労働基準監督署など行政機関で専門家に確認しておきましょう

遺留分と割合

①ケース1
「配偶者と子が相続する場合」
遺留分:1/2
各相続人の遺留分:配偶者 1/4・子 1/4
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 2,500万円 / 子の遺留分2,500万円
本来の相続分:
配偶者 5,000万円 / 子 5,000万円
◎ケース2
「配偶者と直系尊属が相続する場合」
遺留分:1/2
各相続人の遺留分:配偶者2/6・直系尊属1/6
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 3,333万円
直系尊属の遺留分 1,666万円
本来の相続分:
配偶者 6,6666万円 / 直系尊属の遺留分 3,333万円
◎ケース3
「配偶者と兄弟姉妹」
遺留分:1/2
各相続人の遺留分:配偶者1/2・兄弟姉妹 なし
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 5,000万円
兄弟姉妹の遺留分 0円
本来の相続分:
配偶者 7,500万円
兄弟姉妹 2,500万円
◎ケース4
「子どもだけ」
遺留分:1/2
各相続人の遺留分:子ども1/2
遺産の額が1億円の場合の計算例:
子の遺留分 5,000万円
本来の相続分:
配偶者 1億円
◎ケース5
「配偶者だけで相続する場合」
遺留分:1/2
各相続人の遺留分:配偶者 1/2
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 5,000万円
本来の相続分:
配偶者 1億円
◎ケース6
「直系尊属だけで相続する場合」
遺留分:1/3
各相続人の遺留分:直系尊属 1/3
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 3,333万円
本来の相続分:
配偶者 1億円
◎ケース7
「兄弟姉妹だけで相続する場合」
遺留分:なし
各相続人の遺留分:-
遺産の額が1億円の場合の計算例:
兄弟姉妹の遺留分0円
本来の相続分:
兄弟姉妹の遺留分 1億円

共同ビジネス向け制度

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合同会社(日本版LLC)などの新設を規定した会社法より、少し早く施行されたのがLLP法(有限責任事業組合契約に関する法律)。
名称からわかるように、LLCとLLPはよく似ています。
  LLC:Limited Liability Companyの略称、正式には「有限責任事業組合」、
  LLP:Limited Liability Partnershipの略称
どちらも、
 ・すべての出資者が有限責任
 ・意思決定方法や利益分配方法を出資者同士が自由に定めることを認められた組織
したがって、合同会社の特徴と同様、LLPも人的資源を生かす共同事業に適しています。
ただし、LLPは法人ではありません。
その理由はLLP特有の課税方式にあり、この課税方式こそがLLPの最大の魅力であると共に、合同会社(LLC)との大きな相違点となっています。
*最大のメリットは構成員課税方式
 合同会社(LLC)を始め、会社はすべて法人=所得には法人税が課せられます。
対して
 LLP(法人ではない)=LLP自体に課税は行われない。何年にもわたって黒字を出し続けても、まったく課税されないのです。
では、どのような時に課税が発生するのでしょうか?
LLPへの出資者が、そのLLPから利益分配を受けたときに限り、各出資者に対して課税が行われます。このような方式を構成員課税(あるいはパススルー課税)と呼びます。
構成員課税のメリットはLLPが黒字、赤字、どちらの場合にもあります。
◎黒字の場合
出資者に利益分配をした場合、いわゆる二重課税を回避することができます。具体的には下記「株式会社とLLPの課税方法の違い」を参照してください。
◎赤字の場合
出資者が損益通算(納税者が別々の損益を一本化して課税所得を算出する税法上の制度)できるため、各出資者は自らの所得からLLPの赤字を差し引くことができます。
出資者のA社に1000万円の課税所得があっても、LLPから分配される赤字▲1000万円を通算すれば、所得は0円となり、A社への課税は行われないことになります。
言うまでもありませんが、仮にLLPから分配される損失が▲800万円だとすれば、1000万円から800万円を引いて、A社の課税所得は200万円ということになります。
このように説明すると、合同会社(LLC)のメリットがないように見えますが、実際はそうでもありません。
LLPの出資者・・・そのLLPから利益分配を受けることはできても、報酬(給料)を受け取ることができない決まりがあります。
合同会社の出資者・・・配当も報酬(給料)も受け取ることが可能。
したがって独立に際し、どちらを選ぶかとなった時は・・・
立ち上げる事業が「本業」⇒安定的に報酬を得られる合同会社を選ぶ
本業とは別の共同事業などを立ち上げる⇒課税上有利なLLPを選ぶ
といった考え方もできます。

過剰在庫で原価の重圧

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過剰在庫で原価の重圧【お金の失敗】
●時期
開業後半年~
●失敗例
大ヒット商品のため、入れ込みを倍にしたら、資金が不足・・・
小さな輸入雑貨店をオープンして1年。入荷した人形が完売したので、200個追加発注しました。
が、今度は全く売れず、在庫の山。
仕入れ代金を支払い、口座の残高を見てびっくり
●改善案
好調な時ほど資金繰りに注意しましょう。
特にショップの場合、在庫はリスクに直結します。
在庫がないために販売機会を逸することも、気張って仕入れたものの全く売れず倉庫の肥やしになることもあります。それに、商品の売上金が手元に入るよりも、その仕入れ代金を振り込む時期のほうが早いことがほとんどです。
常に「現金の動き」を基準に資金繰りを考えましょう

相続人がいなかったら

■天涯孤独で死んでしまったら
配偶者にも先立たれ、子どもははじめからいない、親も死んでいるし、もともと兄弟姉妹はいなかった・・・というように天涯孤独で亡くなることもあるでしょう。
また、相続放棄や、欠格、廃除などによって相続人がいなくなることがあるかもしれません。
こうした状態を相続人の不存在といい、その場合の取り扱いについて、民法は相続編に独立の章を設けて規定しています。
民法では、相続人のいることが明らかでない場合、相続財産は相続財産法人と呼ばれる特別な法人の扱いとされ、相続人を探すための手続きを踏むことになります。
相続人が現れた場合には、通常の相続手続きになりますが、相続人が現れなかった場合には、一定の期間経過後に、
①債権者への清算
②受遺者への分配
③内縁関係にあった者など裁判所が認めた特別縁故者にあった者など裁判所が認めた特別縁故者に対する財産分与
の順に行い、最終的に残額があれば国庫に納められます。
■特別縁故者への分与とは?
特別縁故者への分与とは
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者(これらを特別縁故者という)からの請求にもとづき、家庭裁判所が相当と認める場合、相続財産法人の清算後のこった財産の一部または全部を特別縁故者に与えられるとした制度をいいます。
この特別縁故者への分与制度は、1962年の民法改正で導入されたもので、特別縁故者としては、身内同様に世話をした者、内縁関係にあった者、事実上の養子、長年介護をして最後を見とった者などが考えられますが、個人のほか、養老院など法人でもかまいません。