遺言内容の制限

■記載すれば効力のあるもの
法的には、遺言は「法定事項に限りなすことができる行為」とされ、それらの法定事項を一般に遺言事項と呼んでいます。
遺言事項は、分類すると以下の3種類に分けられます。
 1.相続に関すること・・・・相続分や財産分割の方法の指定、特別受益者の持戻し免除、相続人の廃除や廃除の取消し、遺言執行者の指定および指定の委託など
 2.財産処分に関すること・・・遺贈や寄附行為、信託の設定など
 3.身分に関すること・・・認知、後見人や後見監督人の指定など
■記載しても効力がないもの
遺言に法定事項以外のことを記載した場合、それが遺言自体を無効にする内容でない限り、どのようなことを書いても自由ですが、その内容が遺言として法的な効力を持つわけではないという点で、上記の法定事項とは法定的に異なります。
例えば、遺言書に
 ・葬式はださないでほしい
 ・臓器を提供したい
という希望を書こうとしている方もいらっしゃるかもしれませんが、
現行の法律がそうような事項を遺言事項とはしていないので、
少なくとも法的には遺言の意思に任されているということになります。
■遺言事項
・相続分の指定および指定の委託(民法902条)
内容:法定相続分とは異なる相続を希望する場合、それぞれの相続人の相続分を具体的に指定することができる
・遺産分割方法の指定、および指定の委託(同法908条)
内容:それぞれの財産を誰に相続させるかといった指定ができる
・遺産分割の一定期間禁止(同法908条)
内容:株式や不動産、事業資産など、相続開始から5年以内であれば遺産の分割を禁止できる
・相続人の廃除および廃除の取消(同法893~894条)
内容:相続人を廃除する指定ができる。また廃除を取り消したいという場合にはその取消ができる
・特別受益分の持戻しの免除(同法 903条3項)
内容:生前に行った贈与(特別受益分)は相続分から調整されることになるが、遺言によってそれを免除することができる
・相続人相互の担保責任の指定(同法914条)
内容:遺産の分割後にその財産に欠点があって損害を受けた場合、相続人同士は互いの相続分に応じて補償し合うことが義務づけられているが、遺言でその義務を軽減したり加重することができる
・祭祀継承者の指定
内容:生前でも指定できるが、先祖の墓や仏壇などの継承者を指定できる
・遺言執行者の指定および指定の委託(同法1006条)
内容:遺言の内容を誰に実行してもらうかを指定することができる。
信頼のおける人を指定できる
・遺贈(同法964条)
内容:内縁関係にある者や特別に後見してくれたものなど相続人以外の人にも財産を贈与することができる。
その割合を指定する場合(包括遺贈)と具体的に財産を特定する場合(特定遺贈)とがある
・寄附行為(同法41条2項)
内容:財団法人を設立するために財産を提供するなどの意思表示
・信託の設定(信託法2条)
内容:信託銀行などに財産を信託し、管理・運用してもらうなどの意思表示を指定することができる
・後見人や後見監督人の指定(民法839条、848条)
内容:未成年者がおり、その親権者がいないという場合には、後見人や後見監督人を指定することができる
・認知(民法781条2項)
生前でもできるが、婚姻外子(胎児も含む)がいる場合は、その認知を遺言によってすることができる。
認知することで相続人となることができる。
・遺贈に関する遺留分減殺方法の指定(同法1034条ただし書き)
遺留分が侵害された場合、遺贈はすべて一律に贈与より前に遺贈額に按分して減殺されるという民法の定めを変更することができる

オフィスの見栄の張りすぎで経費増大

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オフィスに見えをはりすぎて経費増大【お金の失敗】
●時期
開業前
●失敗例
ヒルズ族に憧れ大散財 1000万円
ITベンチャーを設立!オフィスは憧れの六本木。美人秘書と弁護士をつけ、取材も法廷闘争も受け入れ準備万端のはずが、予想外に売り上げがあがらずに、固定費が膨らむばかり。。。
●改善案
外見よりも心の余裕が大切です。
事務所の立地やインテリアの見栄えを重視したり、必要以上に社員を雇ったりと、第一印象を良くしたい気持ちはわかりますが、収入が不安定な状態で、家賃や人件費など固定費を増やすのは危険です。
自宅兼オフィスやインキュベーション施設への入居などで経費を抑え、心の余裕を持つほうが、本来の実力を発揮できるかもしれません。

黒字倒産もありうる

仙台市  会社設立 オヤマ経営
黒字倒産になる場合もある
頭を悩ませる資金繰り。
最悪の場合は黒字倒産もあります。
これを一連の流れにすると、こうなります。
1月4日 仕事に着手
3月10日 納品
  末日 500万円の請求書を発行。
5月31日 「120日手形」を集金。
9月30日 土曜日のため銀行行けず
10月2日 銀行に行き、事務処理へ
10月4日 現金に・・・仕事開始から9ヶ月後
こんなふうに収入の時期はずれます。
しかも、その間にも支払いは続きます。
外注先へのギャラ、枚月の給料や家賃、借り入れの返済など。
しかし、あるはずの500万円は10月4日までない。
とうとうやり繰りができず、帳簿は黒字のまま倒産。。。よくある話です。
事業は、黒字でも赤字でも、資金さえあれば続けられるものです。
どんなに赤字でも、借り入れをして資金を回すことはできるし、反対にどんなに黒字でも、手元に資金がなければ身動きできません。
よって、収支の管理とは別に、いつ、どこから、実際に資金が入ってくるのかを管理しないといけません。
それを表したのが、資金繰り表(キャッシュフローシート)です。これは、結果を書き入れるものではなく、事前に先の入出金を予測して書き込むものです。
当月資金残高がマイナスになるようなら、それまでに資金の手当てをしないとまずいということです。
もし、そうなったら取引先に予定より早く支払ってもらうよう依頼するか、現金払いやそれに近い速度の仕事を急に受けるか、あるいは支払先に待ってもらうか、どれもダメなら借り入れを起こす、などの方策を取らねばなりません。
独立当初はたいてい、売上げの回収ができていないのに、支払いが起きるため、資金繰りが苦しい時期となります。
ここを切り抜けないと軌道に乗る前に全てが終わってしまいます。
したがって独立資金は金額を開業時に投下せず、数ヶ月先までの資金繰りを計画して、不足しそうな支払いのために一定額を残しておくことをおすすめします。

会計参与

オヤマ経営
■会社参与とは・・・
会社の設計書類の作成などに職務を限った機関。
就任できるのは、税理士(税理士法人含む)か、公認会計士(監査法人含む)に限られています。
つまり、計算書類を作成する専門機関を設置することで、監査役を置かない会社の信頼性を担保しようという制度のことです。

譲渡制限会社

譲渡制限会社とは・・・
「自社の株式を譲渡(売買したり、贈与したり)する際は、取締役会の承認を要する」
などの決め事を定款に記載している株式会社のことをいいます。
その会社の経営に対して敵対的だったり、不適切だったりする相手に株式を取得されて、会社経営が左右されることを阻止するための手だてとなります。 
それが会社法において改めて注目されたのは
 ・ 譲渡制限会社になった場合は、取締役を設置しなくてもよい
 ・ 取締役が1人以上いればよい
 ・ 監査役は置かなくてもよい
など、きわめて簡易な機関設計を選択することが可能だからです。
さらに役員の任期も、取締役2年、監査役(置いた場合)4年のところを、譲渡制限すれば、いずれも10年まで延長できるようになったからです。 
つまり株式の譲渡を制限すれば、安定経営に加えて機関を維持するための手間やコストも大幅に削減されるというわけです。 
なお、上場を図る株式会社はこうした制限を設けることはできません。
上場審査段階で、「株式に譲渡制限が付されていないこと」が要件となっているからです。

会社設立の方法

会社設立@仙台
会社法の施行により、会社設立手続きは以前よりずいぶんと簡単になりました。
ですので、できる限り、自力設立に取り組んでみよう。
ただし、どうしても設立を急ぐ事情がある時は、やはりプロに依頼するのが正解。
自分で手続きを進めるメリットは、支出の抑制や達成感の獲得だけでなく、会社経営者として必須の知識を実地で学べることにあります。
たとえば、
・定款
・資本金
・決算
・利益配当
・登記簿謄本・・・・
これらは会社設立後にも頻繁にかかわりを持つ言葉なので、これらの知識を早めに
習得しておけば、後が楽です。
わからない事柄を、ひとつずつ潰していって、丹念に設立手続きを進めていけば、
会社がこの世に誕生する頃には、大切な知識と事業開始への強い意欲を確実に獲得しているはず!
■登記新生時に必要な書類
○登記申請書
収入印紙を貼付した登録免許税納付用台紙をセットする
○定款
公証役場で認証されたもので、「謄本」と刻印されているもの
○残高証明書
金融機関に発行してもらったもの○取締役会議事録株式会社の場合。取締役1人で、代表取締役を選定せず、かつ、定款に本店所在地を記載しているなら不要
○代表取締役の印鑑証明書
取締役1人の場合は取締役の印鑑証明書
○代表写真選出についての総社員の同意書
合同会社など、株式会社以外の会社を設立する場合に必要。
ただし、代表社員を選出しない場合は不要
○別紙
非コンピュータ庁では「登記用紙と同一の用紙」
○代表者の印鑑届出書
会社の代表印を法務局に登記するためのもの。
代表者個人の印鑑のことではない。
次回は会社設立にかかる諸費用について説明します。

相続の手続きは面倒

仙台の相続をサポートする オヤマ経営
秋らしい天気が続き、この間の暑さは何だったのかと思いますが、秋の彼岸も過ぎて、夕方は少し肌寒くなってきました。
相続の手続きを自分でも時間があれば何とか見よう見まねで出来そうですが、名義変更の手続きは意外と面倒で、特に相続人が高年齢になると相当数の書類を集めなくはならず、体が悪い方には気の毒と思えることもあります。
少し、コストはかかりますが最初から慣れているプロに任せた方がいいのではと思う時がままあります。

揉める時は揉めます

相続で、よく争族と云われますが、すんなりいく場合といかない場合があり、揉めるのがわかっている場合、初めから遺言の作成を勧めます。
揉めるのは、相続人の中に離婚、事業に失敗、病気の相続人がいる場合、ある程度の相続財産を相続させないと揉めます。また、それ以外でも、相続人の中が悪い場合、確実に揉める事が多いです。

おもなみなし相続財産

仙台の相続をサポートするオヤマ経営
生命保険金・・・
生命保険契約の保険金または損害保険契約の死亡保険金で、被相続人が負担した保険料の額に対応する部分の金額
退職手当金・・・
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金、功労金など
生命保険契約に関する権利・・・
被相続人の死亡のときまだ保険事故が発生していないもので、被相続人以外の者がその契約者である生命保険契約について、相続開始までに払い込まれた保険料のうち、被相続人が負担した割合に相当する部分
定期金※に関する権利・・・
被相続人の死亡のとき、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く)で、被相続人が掛金や保険料を負担し、被相続人以外の者が契約者であるもののうち、被相続人が負担した割合に相当する部分
保証期間付定期金に関する権利・・・
○定期金給付契約で、定期金受取人に対し、生存中または一定期間定期金を給付し、その者が死亡したときは、遺族などに定期金や一時金を給付するといったものに関する権利のうち、被相続人が負担した保険料の額に相当する部分
○保証期間付年金保険契約など
契約にもとづかない定期金に関する権利・・・
○被相続人の死亡により、相続人その他の者が取得した定期金に関する受給権で、契約にもとづかないもの
○退職年金の継続受取人が取得する権利など
特別縁故者への分与財産・・・
相続人不存在のときに、民法の規定(特別縁故者への相続財産の分与。)により取得した財産
信託受益権・・・
信託行為が遺言によってなされた場合など
定額譲り受けによる利益・・・
遺言により、著しく低い価額に対価で財産の譲渡がなされた場合、その対価と譲渡時の時価との差額
債務免除による利益・・・
遺言により債務の免除や弁済などがなされた場合、その免除や弁済による利益
※定期金とは年金払い保険のように定期的に給付されるものをいう

相続税がかかる主な財産

仙台の相続をサポートする オヤマ経営
宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地(通達2章)
土地の上に存する権利・・・
地上権、区分地上権、永小作権、借地権、定期借地権等、耕作権、温泉権、占有権など(通達2章)
家屋・・・
居住用家屋、貸家(通達3章)
家屋の上に存する権利・・・
借家権(通達3章)
構築物・・・
工場、倉庫、広告塔など(通達4章)
果樹等・・・
幼齢樹、成熟樹(青年期)、成熟樹(壮年期)、老齢樹(通達5章1節)
立竹木・・・
立木および立竹(通達5章2節)
一般動産・・・
家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産など(通達6章1節)
たな卸商品等・・・
商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、生産品など(通達6章2節)
牛馬等・・・
牛、馬、犬、鳥、魚など(通達6章3節)
書画・骨董品・・・
書画・骨董品(通達6章4節)
船舶・・・
漁船、ボート、ヨットなど(通達6章5節)
無体財産権・・・
特許権、実用新案権、商標権、著作権、出版権など(通達7章)
株式および出資・・・
●株式、合名会社、合資会社、合同会社に対する出資
●医療法人に対する出資、農協等に対する出資など(通達8章1節)
公社債・・・
利付公社債、割引債、元利均等償還債(通達8章2節)
定期金に関する権利・・・
有期定期金、無期定期金、終身定期金など(通達8章3節)
信託受益権・・・
信託の利益を受ける権利(通達8章5節)
その他の財産・・・
預貯金、貸付金、売掛金、未収入金、受取手形など、無尽または頼母子に関する権利、ゴルフ会員権など(通達8章6節)
通達・・・
評価基本通達