相続の手続きは面倒

仙台の相続をサポートする オヤマ経営
秋らしい天気が続き、この間の暑さは何だったのかと思いますが、秋の彼岸も過ぎて、夕方は少し肌寒くなってきました。
相続の手続きを自分でも時間があれば何とか見よう見まねで出来そうですが、名義変更の手続きは意外と面倒で、特に相続人が高年齢になると相当数の書類を集めなくはならず、体が悪い方には気の毒と思えることもあります。
少し、コストはかかりますが最初から慣れているプロに任せた方がいいのではと思う時がままあります。

揉める時は揉めます

相続で、よく争族と云われますが、すんなりいく場合といかない場合があり、揉めるのがわかっている場合、初めから遺言の作成を勧めます。
揉めるのは、相続人の中に離婚、事業に失敗、病気の相続人がいる場合、ある程度の相続財産を相続させないと揉めます。また、それ以外でも、相続人の中が悪い場合、確実に揉める事が多いです。

おもなみなし相続財産

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生命保険金・・・
生命保険契約の保険金または損害保険契約の死亡保険金で、被相続人が負担した保険料の額に対応する部分の金額
退職手当金・・・
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金、功労金など
生命保険契約に関する権利・・・
被相続人の死亡のときまだ保険事故が発生していないもので、被相続人以外の者がその契約者である生命保険契約について、相続開始までに払い込まれた保険料のうち、被相続人が負担した割合に相当する部分
定期金※に関する権利・・・
被相続人の死亡のとき、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く)で、被相続人が掛金や保険料を負担し、被相続人以外の者が契約者であるもののうち、被相続人が負担した割合に相当する部分
保証期間付定期金に関する権利・・・
○定期金給付契約で、定期金受取人に対し、生存中または一定期間定期金を給付し、その者が死亡したときは、遺族などに定期金や一時金を給付するといったものに関する権利のうち、被相続人が負担した保険料の額に相当する部分
○保証期間付年金保険契約など
契約にもとづかない定期金に関する権利・・・
○被相続人の死亡により、相続人その他の者が取得した定期金に関する受給権で、契約にもとづかないもの
○退職年金の継続受取人が取得する権利など
特別縁故者への分与財産・・・
相続人不存在のときに、民法の規定(特別縁故者への相続財産の分与。)により取得した財産
信託受益権・・・
信託行為が遺言によってなされた場合など
定額譲り受けによる利益・・・
遺言により、著しく低い価額に対価で財産の譲渡がなされた場合、その対価と譲渡時の時価との差額
債務免除による利益・・・
遺言により債務の免除や弁済などがなされた場合、その免除や弁済による利益
※定期金とは年金払い保険のように定期的に給付されるものをいう

相続税がかかる主な財産

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宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地(通達2章)
土地の上に存する権利・・・
地上権、区分地上権、永小作権、借地権、定期借地権等、耕作権、温泉権、占有権など(通達2章)
家屋・・・
居住用家屋、貸家(通達3章)
家屋の上に存する権利・・・
借家権(通達3章)
構築物・・・
工場、倉庫、広告塔など(通達4章)
果樹等・・・
幼齢樹、成熟樹(青年期)、成熟樹(壮年期)、老齢樹(通達5章1節)
立竹木・・・
立木および立竹(通達5章2節)
一般動産・・・
家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産など(通達6章1節)
たな卸商品等・・・
商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、生産品など(通達6章2節)
牛馬等・・・
牛、馬、犬、鳥、魚など(通達6章3節)
書画・骨董品・・・
書画・骨董品(通達6章4節)
船舶・・・
漁船、ボート、ヨットなど(通達6章5節)
無体財産権・・・
特許権、実用新案権、商標権、著作権、出版権など(通達7章)
株式および出資・・・
●株式、合名会社、合資会社、合同会社に対する出資
●医療法人に対する出資、農協等に対する出資など(通達8章1節)
公社債・・・
利付公社債、割引債、元利均等償還債(通達8章2節)
定期金に関する権利・・・
有期定期金、無期定期金、終身定期金など(通達8章3節)
信託受益権・・・
信託の利益を受ける権利(通達8章5節)
その他の財産・・・
預貯金、貸付金、売掛金、未収入金、受取手形など、無尽または頼母子に関する権利、ゴルフ会員権など(通達8章6節)
通達・・・
評価基本通達

ほとんどの財産に相続税はかかってくる

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相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得された財産に対しては相続税が課せられます。
この場合の財産とは、一般に「金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべて」とされており、不動産所有権、貸付金などの債権、特許などの無体財産権のほか、法律上の根拠がない営業権なども、経済的価値が認められる限りは課税対象に含まれます。
相続税の課税対象となる財産には、被相続人の財産に属していた本来の相続財産とみなし相続財産との2種類があります。
たとえば被相続人が生前自分自身を被保険者とする生命保険に加入していた場合、被相続人の死亡により保険金が保険会社から相続人などに支払われます。
この保険金自体は保険金受取人である相続人などに支払われるもので、被相続人の財産だったものを相続人などが承継的に取得するわけではありませんので、本来の相続財産には含まれません。
しかし、相続人に与える経済効果は本来の相続財産の承継と共通するので、相続税法は、一定の要件に該当する場合、これらを相続財産とみなして相続税の課税対象とすることとしています。
また、相続税法では、社会政策的な見地や国民感情などを配慮して、墓や仏壇などのように特別に非課税とされている財産もあります。

不動産登記の手続きの仕方

相続や遺贈などで不動産などを取得した場合には、できるだけ早めに不動産の登記をすませておきましょう。
この場合の登記は、相続を原因とする所有権などの移転登記となり、一般には相続登記と呼ばれます。
登記が必要となるものには、土地、建物、船舶などがあります。
放置しておくと、次の相続があったときに、権利関係、手続きなどが複雑になってきます。
また、たとえば相続した不動産を譲渡する場合、故人(登記簿上の名義人)の名前で法律行為を行うことはできませんから、さかのぼって相続登記をすませた上で譲渡することになります。
ややこしいですね。
このような混乱を避けるためにも、相続登記は1つの節目として必ず行いましょう。
なお、遺産分割について、すぐに協議がまとまらないといったケースもあるでしょうが、このようなときには、いったん相続人全員の共有として登記し、遺産分割が完了したら各自の相続分で登記し直すという方法もとられます。
■相続登記をする
登記は、遺産分割の協議を終え遺産分割協議書を作成したら、その不動産が所在する地域を管轄する法務局(登記所)で行います。
まず、登記にあたっては登記申請書のほか、遺産分割協議書、その不動産の権利証などが求められます。
もれのないよう、前もって用意しておいてください。
共有登記をする場合には、登記申請書の各自の持分を記載する必要があります。
添付書類がそろったら、書類をまとめて登記所の窓口に提出します(登記完了までは数日かかります)。
提出書類にとくに問題がなければ登記は完了し、権利証(正しくは登記済証という)または登記識別情報が交付されますので、大切に保存するようにしてください。
また権利証交付の際に登記簿謄本を取り寄せておくと、相続税の申告手続きなどでムダが省けます。
(登記簿謄本の交付手数料は1通1,000円)
なお、登記では登記しようとする不動産などの固定資産税評価証明書に記載された金額の1,000分の4、
遺贈は1,000分の20の登録免許税がかかります。
司法書士に依頼する場合には、さらに報酬(登記しようとする物件により異なりますが、通常の物件の場合
5万~10万円程度)がかかる計算になりますが、案件によっては複雑なものもあり、専門家に依頼したほうが
よいケースも多くあります。
●相続登記のポイント●
何を・・・移転登記
どこに・・・登記しようとする不動産を所轄する登記所
必要書類・・・
  -登記申請書
 -被相続人の除籍謄本
  (生まれてから死亡するまですべて必要)
  -被相続人の戸籍の附票
  -相続人全員の戸籍謄本
  -相続人全員の住民票写し
  -相続人全員の印鑑証明書
  -遺産分割協議書
  -登記する不動産の固定資産税評価証明書
  -登記する不動産の登記簿謄本または権利証
  -相続関係の説明図
費用・・・登録免許税
  (相続では登記しようとする不動産の固定資産税評価証明書に記載の額の1,000分の4)

遺産分割の方法は5種類

遺産分割はいつまでにしなければいけない、という規定は民法上特にありませんが、遺産の分割が済んでいないと、配偶者の軽減措置が受けられないなど、税法上の不利益を被ることがありますので、分割は早めに済ませましょう。
遺産分割の方法としては、以下のような方法があります。
●現物分割
相続ではもっとも一般的に行われている方法です。
相続する財産のうち、「家は長男に」「自動車は次男に」「死亡退職金は長女に」という具合に、1つ1つの財産についてその取得者を決めていく方法です。
相続人それぞれの希望や思惑がからんでくるので、意見を調整する上で長引くことがあります。
遺言で指定する、あるいは現物を調整するための現金資金を用意しておくなどすれば比較的スムーズに進みます。
●代償分割
相続財産が分割に適さない不動産や自社株などの場合、相続人の1人がその不動産などを自分の相続分を超えて相続します。
そして超過分については、その相続人の財産の中から金銭で支払う方法です。
例えば、兄弟2人で合計1億円(不動産:9000万円 + 預金:1000万円)の財産を相続するとします。
兄弟の相続分は半分ずつ、5000万円です。
この場合、不動産を処分できないので、いったん兄が9000万円の不動産を取得し、差額の4000万円を弟に現金で支払うようにすれば帳尻が合います。
相続人の中に、代償分割できるだけの金融資産がある者かどうかなどがポイントとなります。
●代物分割
代償分割とよく似ていますが、相続分を超えていったん相続財産を取得した者が自分の財産の中から、株式や不動産、債券などの現物をほかの相続人に譲渡することで帳尻を合わせる方法です。
●換価分割
相続財産をすべて売却するなどして、現金に換え分割する方法です。
法定相続分どおり分割したいという場合などに、一般的に使われます。
●共有分割
不動産などのように、相続財産が分けにくいものである場合、相続人の共有というかたちで相続する方法です。
手軽ですが後々処分が持ち上がったときにトラブルになることもあります。
これら5つの方法のうち、代物方法および換価分割などについては、譲渡した資産の譲渡益は、所得税の課税対象となります。
専門家のアドバイスも参考に、トータルのコストを考え、ベストな方法を選択するようにしてください。

相続手続きの内容

遺族にしてみれば悲しみで手続きどころではないでしょうが、手続きの中には法律で期限が定められているものもあります。
また、前の手続きが完了しないと次の手続きに移れないといったケースもあります。
いざという時にあわてないためにも、まず全体の流れをつかんでおきましょう。
■はじめの1週間ですること
●死亡診断書を作成してもらう
入院中に死亡した場合:病院が死亡診断書を作成
事故死の場合:検死にあたった医師が死体検案書を作成
これらは戸籍法上の死亡届の添付書類としても重要です。

●通夜・葬儀の手配をする
 1.通夜の前に喪主を決める
 2.世話役代表と世話役を決める
 3.葬儀の形式などを決め、葬儀会社に連絡をする
 4.葬儀をとどこおりなくすませる
具体的な葬儀などの手配については、葬儀会社に依頼することになります。
同時に親戚や故人と親しかった友人、故人の会社関係などにも連絡をとるようにしてください。

●預金を封鎖、クレジットカードの使用停止する
故人が生前取引をしていた金融機関に、すみやかに故人が死亡した旨を連絡し、預金の封鎖を依頼します。

●公共料金の連絡をする
預金口座が封鎖された場合、その口座から公共料金の自動引き落としができなくなります。
各機関への連絡を忘れないよう、注意しましょう。

●死亡届を市区町村役場に届ける
死亡診断書または死体検案書を添付し、死亡届を故人が死亡した所の市区町村役場に届けます。
この届出がなければ火葬や埋葬許可が出ません。
なお、届出期間は死亡の事実を知ったときから7日以内(海外の死亡の場合は3ヵ月以内)となっています。

遺留分と割合

①ケース1
「配偶者と子が相続する場合」
遺留分:1/2
各相続人の遺留分:配偶者 1/4・子 1/4
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 2,500万円 / 子の遺留分2,500万円
本来の相続分:
配偶者 5,000万円 / 子 5,000万円
◎ケース2
「配偶者と直系尊属が相続する場合」
遺留分:1/2
各相続人の遺留分:配偶者2/6・直系尊属1/6
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 3,333万円
直系尊属の遺留分 1,666万円
本来の相続分:
配偶者 6,6666万円 / 直系尊属の遺留分 3,333万円
◎ケース3
「配偶者と兄弟姉妹」
遺留分:1/2
各相続人の遺留分:配偶者1/2・兄弟姉妹 なし
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 5,000万円
兄弟姉妹の遺留分 0円
本来の相続分:
配偶者 7,500万円
兄弟姉妹 2,500万円
◎ケース4
「子どもだけ」
遺留分:1/2
各相続人の遺留分:子ども1/2
遺産の額が1億円の場合の計算例:
子の遺留分 5,000万円
本来の相続分:
配偶者 1億円
◎ケース5
「配偶者だけで相続する場合」
遺留分:1/2
各相続人の遺留分:配偶者 1/2
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 5,000万円
本来の相続分:
配偶者 1億円
◎ケース6
「直系尊属だけで相続する場合」
遺留分:1/3
各相続人の遺留分:直系尊属 1/3
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 3,333万円
本来の相続分:
配偶者 1億円
◎ケース7
「兄弟姉妹だけで相続する場合」
遺留分:なし
各相続人の遺留分:-
遺産の額が1億円の場合の計算例:
兄弟姉妹の遺留分0円
本来の相続分:
兄弟姉妹の遺留分 1億円

相続人がいなかったら

■天涯孤独で死んでしまったら
配偶者にも先立たれ、子どもははじめからいない、親も死んでいるし、もともと兄弟姉妹はいなかった・・・というように天涯孤独で亡くなることもあるでしょう。
また、相続放棄や、欠格、廃除などによって相続人がいなくなることがあるかもしれません。
こうした状態を相続人の不存在といい、その場合の取り扱いについて、民法は相続編に独立の章を設けて規定しています。
民法では、相続人のいることが明らかでない場合、相続財産は相続財産法人と呼ばれる特別な法人の扱いとされ、相続人を探すための手続きを踏むことになります。
相続人が現れた場合には、通常の相続手続きになりますが、相続人が現れなかった場合には、一定の期間経過後に、
①債権者への清算
②受遺者への分配
③内縁関係にあった者など裁判所が認めた特別縁故者にあった者など裁判所が認めた特別縁故者に対する財産分与
の順に行い、最終的に残額があれば国庫に納められます。
■特別縁故者への分与とは?
特別縁故者への分与とは
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者(これらを特別縁故者という)からの請求にもとづき、家庭裁判所が相当と認める場合、相続財産法人の清算後のこった財産の一部または全部を特別縁故者に与えられるとした制度をいいます。
この特別縁故者への分与制度は、1962年の民法改正で導入されたもので、特別縁故者としては、身内同様に世話をした者、内縁関係にあった者、事実上の養子、長年介護をして最後を見とった者などが考えられますが、個人のほか、養老院など法人でもかまいません。