創業100年を超える企業の特徴2

2.商いを創る(強みを創り込む)
   長年にわたって経営を続けて来た老舗企業は、自社の強みを「信用力」だとする一方、弱みと
   して「価格競争力」を上げる企業が多い。老舗企業には、価格以外で勝負できる強さがある。

創業100年超える企業の特徴1

100年以上存続してきた老舗企業は、戦争や地震、台風などの自然災害、不況の多くの困難を乗り越えて今日に至っている。
   幾多の困難を乗り越え、長期間経営を継続してきた老舗企業の強さの源泉として
1.暖簾を創る(「らしさ}を生み出す)
 老舗企業には、他の会社とは異なる「その会社らしさ」が息づいており、それこそが「のれん」となって顧客へアピールする魅力となっている。その「らしさ」を生み出す基盤には、会社のあり方や商いの仕方等に関する経営理念があり、そしてその理念が浸透、共有化されてこそ、老舗企業はブレルことない経営を続けている。

ロート製薬ブラジルの目薬製造販売会社を子会社化

ロート製薬はブラジルのオフサルモス社(サンパウロ)の普通株式を60%取得した。
ロート製薬は2013年ロート・ど・ブラジルを設立しブラジルでの市場調査を行ってきた。
ブラジルでの白内障手術は日本6割程度の実施数があり、OTC市場は日本の40%程度と低いものの生活レベルの改善に伴い市場が成長していること。今回の買収により、医科向け目薬の拡充、OTC目薬市場への進出及び周辺国や製品輸出や眼科周辺分野への商品群の拡充も期待できる。

リンテックVDI,LLC社(米国)を買収

リンテックは米国の機能性フィルムメーカーのVDI,LLC(ケンタッキー、以下VDI社)の全部の持ち株を取得した。
VDI社は金属蒸着フィルムやスパッタリングフィルムなどの機能性フィルムの製造販売を行っている。
VDI社の買収よりリンテックが製造するウインドウーフィルムなどの機能性フィルムとの相乗効果が期待でき、今後の事業拡大と業績向上に大きき期待している。

起業

会社を興すのは簡単ですが、事業計画をしっかり持っていないと迷走飛行になることはあります。計画を立ててもその通りにはなりませんが、計画と実績のすり合わせをしながら毎月実行すべきですが、途中で良い場合でも、悪い場合でも
現実を見ることも嫌い、目標なき経営になると、ほとんど停滞か下落していきます。

税制改正

今年の税制改正で、急に出てきたのはゴルフ会員権の譲渡した場合の譲渡損が他の所得と合算できなくなる案が出ています。
それも26年3月までの譲渡までです。駆け込みの売却が進むことは間違いないと思われます。バブルの時に買ったゴルフ会員権はほとんど値下がりをしているため、1/3ならまだしも1/10から1/20もざらです。

本年もよろしくお願い致します。

今日から仕事はじめ。
今年の正月は久しぶりに長い休みになり、箱根駅伝のテレビ観戦と読書三昧になり、いろんな分野の本を読み漁ることができました。
アベノミクス効果が本格的に大企業に現れることは間違いないように思え、決算でも如実に出てくると思います。中小企業に来るのはまだ先ですが、政治が変わるとこんなに経済も変わるとは思いませんでした。
日銀と政府ががっちりグリップしたのは初めてではないかと思います。

遺言内容の制限

■記載すれば効力のあるもの
法的には、遺言は「法定事項に限りなすことができる行為」とされ、それらの法定事項を一般に遺言事項と呼んでいます。
遺言事項は、分類すると以下の3種類に分けられます。
 1.相続に関すること・・・・相続分や財産分割の方法の指定、特別受益者の持戻し免除、相続人の廃除や廃除の取消し、遺言執行者の指定および指定の委託など
 2.財産処分に関すること・・・遺贈や寄附行為、信託の設定など
 3.身分に関すること・・・認知、後見人や後見監督人の指定など
■記載しても効力がないもの
遺言に法定事項以外のことを記載した場合、それが遺言自体を無効にする内容でない限り、どのようなことを書いても自由ですが、その内容が遺言として法的な効力を持つわけではないという点で、上記の法定事項とは法定的に異なります。
例えば、遺言書に
 ・葬式はださないでほしい
 ・臓器を提供したい
という希望を書こうとしている方もいらっしゃるかもしれませんが、
現行の法律がそうような事項を遺言事項とはしていないので、
少なくとも法的には遺言の意思に任されているということになります。
■遺言事項
・相続分の指定および指定の委託(民法902条)
内容:法定相続分とは異なる相続を希望する場合、それぞれの相続人の相続分を具体的に指定することができる
・遺産分割方法の指定、および指定の委託(同法908条)
内容:それぞれの財産を誰に相続させるかといった指定ができる
・遺産分割の一定期間禁止(同法908条)
内容:株式や不動産、事業資産など、相続開始から5年以内であれば遺産の分割を禁止できる
・相続人の廃除および廃除の取消(同法893~894条)
内容:相続人を廃除する指定ができる。また廃除を取り消したいという場合にはその取消ができる
・特別受益分の持戻しの免除(同法 903条3項)
内容:生前に行った贈与(特別受益分)は相続分から調整されることになるが、遺言によってそれを免除することができる
・相続人相互の担保責任の指定(同法914条)
内容:遺産の分割後にその財産に欠点があって損害を受けた場合、相続人同士は互いの相続分に応じて補償し合うことが義務づけられているが、遺言でその義務を軽減したり加重することができる
・祭祀継承者の指定
内容:生前でも指定できるが、先祖の墓や仏壇などの継承者を指定できる
・遺言執行者の指定および指定の委託(同法1006条)
内容:遺言の内容を誰に実行してもらうかを指定することができる。
信頼のおける人を指定できる
・遺贈(同法964条)
内容:内縁関係にある者や特別に後見してくれたものなど相続人以外の人にも財産を贈与することができる。
その割合を指定する場合(包括遺贈)と具体的に財産を特定する場合(特定遺贈)とがある
・寄附行為(同法41条2項)
内容:財団法人を設立するために財産を提供するなどの意思表示
・信託の設定(信託法2条)
内容:信託銀行などに財産を信託し、管理・運用してもらうなどの意思表示を指定することができる
・後見人や後見監督人の指定(民法839条、848条)
内容:未成年者がおり、その親権者がいないという場合には、後見人や後見監督人を指定することができる
・認知(民法781条2項)
生前でもできるが、婚姻外子(胎児も含む)がいる場合は、その認知を遺言によってすることができる。
認知することで相続人となることができる。
・遺贈に関する遺留分減殺方法の指定(同法1034条ただし書き)
遺留分が侵害された場合、遺贈はすべて一律に贈与より前に遺贈額に按分して減殺されるという民法の定めを変更することができる

オフィスの見栄の張りすぎで経費増大

仙台市 の 会社設立 は オヤマ経営
オフィスに見えをはりすぎて経費増大【お金の失敗】
●時期
開業前
●失敗例
ヒルズ族に憧れ大散財 1000万円
ITベンチャーを設立!オフィスは憧れの六本木。美人秘書と弁護士をつけ、取材も法廷闘争も受け入れ準備万端のはずが、予想外に売り上げがあがらずに、固定費が膨らむばかり。。。
●改善案
外見よりも心の余裕が大切です。
事務所の立地やインテリアの見栄えを重視したり、必要以上に社員を雇ったりと、第一印象を良くしたい気持ちはわかりますが、収入が不安定な状態で、家賃や人件費など固定費を増やすのは危険です。
自宅兼オフィスやインキュベーション施設への入居などで経費を抑え、心の余裕を持つほうが、本来の実力を発揮できるかもしれません。

黒字倒産もありうる

仙台市  会社設立 オヤマ経営
黒字倒産になる場合もある
頭を悩ませる資金繰り。
最悪の場合は黒字倒産もあります。
これを一連の流れにすると、こうなります。
1月4日 仕事に着手
3月10日 納品
  末日 500万円の請求書を発行。
5月31日 「120日手形」を集金。
9月30日 土曜日のため銀行行けず
10月2日 銀行に行き、事務処理へ
10月4日 現金に・・・仕事開始から9ヶ月後
こんなふうに収入の時期はずれます。
しかも、その間にも支払いは続きます。
外注先へのギャラ、枚月の給料や家賃、借り入れの返済など。
しかし、あるはずの500万円は10月4日までない。
とうとうやり繰りができず、帳簿は黒字のまま倒産。。。よくある話です。
事業は、黒字でも赤字でも、資金さえあれば続けられるものです。
どんなに赤字でも、借り入れをして資金を回すことはできるし、反対にどんなに黒字でも、手元に資金がなければ身動きできません。
よって、収支の管理とは別に、いつ、どこから、実際に資金が入ってくるのかを管理しないといけません。
それを表したのが、資金繰り表(キャッシュフローシート)です。これは、結果を書き入れるものではなく、事前に先の入出金を予測して書き込むものです。
当月資金残高がマイナスになるようなら、それまでに資金の手当てをしないとまずいということです。
もし、そうなったら取引先に予定より早く支払ってもらうよう依頼するか、現金払いやそれに近い速度の仕事を急に受けるか、あるいは支払先に待ってもらうか、どれもダメなら借り入れを起こす、などの方策を取らねばなりません。
独立当初はたいてい、売上げの回収ができていないのに、支払いが起きるため、資金繰りが苦しい時期となります。
ここを切り抜けないと軌道に乗る前に全てが終わってしまいます。
したがって独立資金は金額を開業時に投下せず、数ヶ月先までの資金繰りを計画して、不足しそうな支払いのために一定額を残しておくことをおすすめします。