ほとんどの財産に相続税はかかってくる

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相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得された財産に対しては相続税が課せられます。
この場合の財産とは、一般に「金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべて」とされており、不動産所有権、貸付金などの債権、特許などの無体財産権のほか、法律上の根拠がない営業権なども、経済的価値が認められる限りは課税対象に含まれます。
相続税の課税対象となる財産には、被相続人の財産に属していた本来の相続財産とみなし相続財産との2種類があります。
たとえば被相続人が生前自分自身を被保険者とする生命保険に加入していた場合、被相続人の死亡により保険金が保険会社から相続人などに支払われます。
この保険金自体は保険金受取人である相続人などに支払われるもので、被相続人の財産だったものを相続人などが承継的に取得するわけではありませんので、本来の相続財産には含まれません。
しかし、相続人に与える経済効果は本来の相続財産の承継と共通するので、相続税法は、一定の要件に該当する場合、これらを相続財産とみなして相続税の課税対象とすることとしています。
また、相続税法では、社会政策的な見地や国民感情などを配慮して、墓や仏壇などのように特別に非課税とされている財産もあります。

独立は失敗がつきもの

仙台市の会社設立オヤマ経営
 
お金の失敗 よくある事例
独立に失敗はつきものであり、そこから得られる教訓も少なくありません。
ですが、「お金」にまつわる失敗は心理的にも社会的にもダメージが大きく、経営はおろか、人生さえやり直しができなくなる深刻なケースもあります。
そこで、様々な失敗に直面してきた専門家によくあるお金の失敗を教えてもらいました。
ハマりがちな時期や、失敗例とその損害額を参考にしながら、失敗の予防策とハマった場合の対処法について学んでいきましょう!

不動産登記の手続きの仕方

相続や遺贈などで不動産などを取得した場合には、できるだけ早めに不動産の登記をすませておきましょう。
この場合の登記は、相続を原因とする所有権などの移転登記となり、一般には相続登記と呼ばれます。
登記が必要となるものには、土地、建物、船舶などがあります。
放置しておくと、次の相続があったときに、権利関係、手続きなどが複雑になってきます。
また、たとえば相続した不動産を譲渡する場合、故人(登記簿上の名義人)の名前で法律行為を行うことはできませんから、さかのぼって相続登記をすませた上で譲渡することになります。
ややこしいですね。
このような混乱を避けるためにも、相続登記は1つの節目として必ず行いましょう。
なお、遺産分割について、すぐに協議がまとまらないといったケースもあるでしょうが、このようなときには、いったん相続人全員の共有として登記し、遺産分割が完了したら各自の相続分で登記し直すという方法もとられます。
■相続登記をする
登記は、遺産分割の協議を終え遺産分割協議書を作成したら、その不動産が所在する地域を管轄する法務局(登記所)で行います。
まず、登記にあたっては登記申請書のほか、遺産分割協議書、その不動産の権利証などが求められます。
もれのないよう、前もって用意しておいてください。
共有登記をする場合には、登記申請書の各自の持分を記載する必要があります。
添付書類がそろったら、書類をまとめて登記所の窓口に提出します(登記完了までは数日かかります)。
提出書類にとくに問題がなければ登記は完了し、権利証(正しくは登記済証という)または登記識別情報が交付されますので、大切に保存するようにしてください。
また権利証交付の際に登記簿謄本を取り寄せておくと、相続税の申告手続きなどでムダが省けます。
(登記簿謄本の交付手数料は1通1,000円)
なお、登記では登記しようとする不動産などの固定資産税評価証明書に記載された金額の1,000分の4、
遺贈は1,000分の20の登録免許税がかかります。
司法書士に依頼する場合には、さらに報酬(登記しようとする物件により異なりますが、通常の物件の場合
5万~10万円程度)がかかる計算になりますが、案件によっては複雑なものもあり、専門家に依頼したほうが
よいケースも多くあります。
●相続登記のポイント●
何を・・・移転登記
どこに・・・登記しようとする不動産を所轄する登記所
必要書類・・・
  -登記申請書
 -被相続人の除籍謄本
  (生まれてから死亡するまですべて必要)
  -被相続人の戸籍の附票
  -相続人全員の戸籍謄本
  -相続人全員の住民票写し
  -相続人全員の印鑑証明書
  -遺産分割協議書
  -登記する不動産の固定資産税評価証明書
  -登記する不動産の登記簿謄本または権利証
  -相続関係の説明図
費用・・・登録免許税
  (相続では登記しようとする不動産の固定資産税評価証明書に記載の額の1,000分の4)

人材雇用の知識不足で思わぬ出費

仙台市 の 会社設立 はオヤマ経営
●時期
開業後1年
●失敗例
サービス残業と学生アルバイトの保険未加入が発覚し予想外の出費10万円・・・
大学在学中にソフト制作会社を立ち上げました。
従業員はほぼ学生のアルバイトで、食事をご馳走してやれば不眠不休で働いてくれてとても助かっていました。
2年後に大学を卒業し、いよいよ事業に専念できると思った矢先、労働基準監督署から「サービス残業分の支払いをするように」と勧告がきました。
さらに、労災保険も経営者全額負担で入れとの指示。
2年も前の話を今さら、それに労災保険の対象は社員だけだと思ったいたのに。
●改善案
社会保険の加入は義務です。採用にも影響します。
中小企業では徹底されていないところありますが、パート・アルバイトなどの非正社員でも1名以上を雇っている事業主には社会保険加入が義務づけられています。
最近は、労働基準監督署のチェックも厳しくなり従業員から「残業代をもらっていない」と訴えられるケースもあります。
それだけでなく、正社員並みに活躍してくれる人材を雇いたいと思うなら、労災保険への加入はもちろん、雇用保険(労働時間が週20時間以上、かつ1年以上雇用の見込みがある場合は非正社員でも適用)や健康保険、厚生年金保険といった福利厚生を整備しておくべきです。
詳細は、各地域の社会保険事務所や労働基準監督署など行政機関で専門家に確認しておきましょう。

遺産分割の方法は5種類

遺産分割はいつまでにしなければいけない、という規定は民法上特にありませんが、遺産の分割が済んでいないと、配偶者の軽減措置が受けられないなど、税法上の不利益を被ることがありますので、分割は早めに済ませましょう。
遺産分割の方法としては、以下のような方法があります。
●現物分割
相続ではもっとも一般的に行われている方法です。
相続する財産のうち、「家は長男に」「自動車は次男に」「死亡退職金は長女に」という具合に、1つ1つの財産についてその取得者を決めていく方法です。
相続人それぞれの希望や思惑がからんでくるので、意見を調整する上で長引くことがあります。
遺言で指定する、あるいは現物を調整するための現金資金を用意しておくなどすれば比較的スムーズに進みます。
●代償分割
相続財産が分割に適さない不動産や自社株などの場合、相続人の1人がその不動産などを自分の相続分を超えて相続します。
そして超過分については、その相続人の財産の中から金銭で支払う方法です。
例えば、兄弟2人で合計1億円(不動産:9000万円 + 預金:1000万円)の財産を相続するとします。
兄弟の相続分は半分ずつ、5000万円です。
この場合、不動産を処分できないので、いったん兄が9000万円の不動産を取得し、差額の4000万円を弟に現金で支払うようにすれば帳尻が合います。
相続人の中に、代償分割できるだけの金融資産がある者かどうかなどがポイントとなります。
●代物分割
代償分割とよく似ていますが、相続分を超えていったん相続財産を取得した者が自分の財産の中から、株式や不動産、債券などの現物をほかの相続人に譲渡することで帳尻を合わせる方法です。
●換価分割
相続財産をすべて売却するなどして、現金に換え分割する方法です。
法定相続分どおり分割したいという場合などに、一般的に使われます。
●共有分割
不動産などのように、相続財産が分けにくいものである場合、相続人の共有というかたちで相続する方法です。
手軽ですが後々処分が持ち上がったときにトラブルになることもあります。
これら5つの方法のうち、代物方法および換価分割などについては、譲渡した資産の譲渡益は、所得税の課税対象となります。
専門家のアドバイスも参考に、トータルのコストを考え、ベストな方法を選択するようにしてください。