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会社設立・新規開業

資本金の決め方、決算期の決め方

資本金の決め方、決算期の決め方

資本金や決算期はどのような方法で決めればよいのか?
注意する点は何なのか?
知らないと損することも。まずは相談してみましょう。

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資本金~決算期の決め方

資本金の決め方

資本金とは、株主から払い込まれた返済不要の資金で、会社の基本的な財産です。 株式会社の場合、株主が出資したお金の範囲でしかその責任を負わない間接有限責任 の会社であるため、会社自体に一定の財産がなければ取引先も安心して取引できません。 また、第3者から出資していただいた場合、株主に対して配当などの支払いなど行わなければならないことも出てきます。 新会社法により、1円から株式会社を起こせるようになりましたが、資本金額を 決めるのは悩むところです。1円は理論上設立可能ですが運転資金は役員借入金で行うことになるでしょう。

資本金額と税金
資本金額 税務上の扱い
1,000万円未満 設立1期目と2期目において消費税が免税
1,000万円超 法人住民税の均等割額が増加
1億円超 法人税や地方税の税率が高くなる。
交際費が法人の損金にならない。
税務調査が国税局の管轄になる。
※ 許認可を必要とする事業の中には、一般派遣業のように、許可申請では、純資産 1,000万円、
   現預金800万円以上が要件になっている事業もあります。
※ 資本金は後から増やすとお金がかかる 少ない資本金で会社を設立して後に、資本金を増やす
   (増資をする)には、登録免許税や司法書士への登記報酬などの費用が新たに発生してしまいます
   ので短期間で増資するのであれば最初から行ったほうが経費負担が少なくなる場合があります。


株主構成と税金

株主構成 税務上の扱い 具体的な扱い
上位3株主グループで50%超の株式を所有 同族会社 家族的会社としてさまざまな税制上の制約を受ける
第1位の株主グループだけで50%超の株式を所有 特定同族会社 留保金課税の適用(平成19年4月1日以降開始事業年度から資本金1億円以下の法人は適用除外)
業務主宰役員とその関連グループが90%以上の株式を所有 特殊支配同族会社 他の条件を満たすと業務主宰役員にかかる給与の一部が損金に算入されない
※資本金額や株主の構成によって、税金の扱いが変わってきます。考慮した上で決めましょう。

決算日の決め方

会社では、決算日を自由に決めることができます。どのようなことに注意して決算日を決めるべきか。ポイントの一例を紹介いたします。

ポイント1 業務閑散期に決める
法人では、自由に決算期日を選ぶことがきますが、決算期末から2ヶ月以内に確定申告を行わなければなりませんので、決算日を事業の繁閑期に決める方法。
ただし、申告期限の延長承認を税務署から受ければ、3ヶ月以内に申告義務を行います。その場合、納税は2ヶ月以内にしないと付帯税が課されます。申告は3ヶ月以内です。

ポイント2 消費税2期分免税を考慮して決める
資本金1,000万円未満の法人では、設立1期目と2期目は消費税が免税となります。
そのため、設立時期の前月(例えば4月設立であれば3月末)を決算日にすれば、1期目が12カ月とれて消費税が得になる場合もあります(但し業種によります)。

ポイント3 決算日の変更は自由
1年を超えない範囲であれば、一度決めた決算日を自由に変更することができます。  設立時に消費税2期分免除を考慮した決算日を設定し、2期が終わった段階で、決算日を繁閑期に変更することも可能です。
なお、決算日を自由に変更できるといっても、決算日は通常定款に規定しており、定款変更決議が必要になりますので、株主総会で承認されないと出来ませんので注意が必要です。

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