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遺産分割協議対策 スムーズな相続には「もめない(分割)対策」が不可欠

遺産分割協議対策 スムーズな相続には「もめない(分割)対策」が不可欠

スムーズな相続には、「もめない(分割)対策」が不可欠です。

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遺産分割協議書と遺言書の違い

遺産分割協議書
相続人全員で遺産をどのように分配するか話し合って決めた遺産分割方法を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。遺言書がない場合には、相続人で話し合い、遺産分割を決めることができます。
遺言
本人の意思で、財産の分配方法を書面にしたもの。遺産分割は、遺言による指定があれば基本的にはこれに従う。
  遺産分割協議書の場合 遺言書の場合
家族間のトラブル もめる確立が大きい もめる確立が少ない
遺贈 相続人以外への遺贈は出来ない 自分の遺志でお世話になった人にも自由に遺贈できる
法定相続分 法定相続分が重要視される 法定相続分を自分の思うように修正できる
相続 遺言書があっても相続人全員の同意があれば遺産分割協議に切り替えることができる 遺言書の書き方には一定の厳格な方式が定められている
作成者 相続人全員で協議を作成させる 自分の意思で自分の財産の分配方法を決める

遺産分割協議の参加者について
遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
相続人が遺言で包括遺贈しているような場合
包括受遺者も相続人と同様の地位を認められますので、包括受遺者も協議に参加する必要があります。
利害関係人
遺産分割協議に参加できる人として利害関係人があげられます。利害関係人とは、遺産についての賃借権・使用権・地上権・抵当権・質権をもつ者や、相続人の債権者などを指します。利害関係人が遺産分割協議に参加したい場合は、相続人の誰かにその旨を伝えます。もし利害関係人が参加を希望しているにもかかわらず利害関係人抜きで協議が行われたような場合、その協議の効果は利害関係人には及びません。

遺産分割協議のスケジュール

遺産分割協議は、被相続人が死亡し相続が開始した後であれば、いつでも始めることができます。ただ、相続開始後3ヶ月以内は、相続人に相続放棄や限定承認をすることを選択するチャンスが与えられていますが、この3ヶ月の期間内に遺産分割協議をした場合、相続人は単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認をすることはできなくなります。

遺産分割協議スケジュール

※ 注意
申告期限までに遺産分割が行われていないと・・・。
 ● 配偶者の税額軽減が受けられない
 ● 小規模宅地等の評価減の特例等が受けられない。
申告期限から3年以内に遺産分割が確定した場合・・・。
 ● 更正の請求により特例を適用した税額を計算し還付を受けることができる。

遺産分割協議書の例

遺産分割協議書例

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