自社株の株価対策の必要性は?
自社株は高額な評価額になり売却できないから対策が必要です。
自社株対策を怠ると自社株に対して多額の相続税がかかってきてしまいます。
オーナー社長が死亡すると、自社株が相続財産になります。自社株は取引相場のない株式として評価され、資産のある会社や業績のいい会社の株式は、高額な評価額になります。
そこに相続税がかかります。
しかし、他人に売却はできません。
つまり、自社株は、多額の相続税がかかるにもかかわらず、換金性が乏しい財産と言えます。
オーナー社長中には、個人名義の財産は自宅のみで、他の財産のほとんどは会社名義のような場合も多いでしょう。このような場合に自社株対策をしていないと、多額の相続税が課せられても納税資金がないという状態になってしまい会社の経営にも影響が出てきます。
オーナー社長が所有する自社株は「純資産価額方式」、「類似業種比準価額方式」で評価されるので、自社株がどの評価方式で評価されるか確認が必要です。
純資産科学方式の対策とは?
会社の純資産額を少なくすることで評価額を下げます。
純資産価額方式は、会社の持つ純資産を基にして株価を評価します。ですから、純資産価額が多くなるほど評価額が高くなります。つまり、評価額を下げるには、不動産に投資したり、退職金を支給したりして純資産額を少なくすればいいのです。
具体的には次のような方法をとることになります。
類似業種比準価額方式の対策とは?
配当金額、利益金額、純資産価額を下げます。
類似業種比準価額は、類似業種の上場会社と、評価する会社の、株価、配当金額、利益金額、純資産価額などを基に計算します。類似業種の上場会社のものは、公表されたものをそのまま使うのでどうする事も出来ませんが、評価する会社のものは対策が可能です。
役員退職金の支給で純資産価額を低くしたり、収益部門の分社化などの対策で、評価する会社の配当金額、利益金額、純資産価額を評価額を下げることができます。
ですから、評価額が安いときに贈与や譲渡するのも節税対策として有効になります。具体的には、配当金額、利益金額、純資産価額が低いとき(=業績が悪いとき)や上場株式が低迷しているときです。ですから、景気後退時は評価額が安くなる可能性が高いので、自社株対策をする時期としてはいい時期になります。
また、なぜ上場株式の低迷が関係あるかというと、上場会社の株価も類似業種比準価額を計算する上でのファクターの一つだからです。
上場会社の株価が低いときは評価会社の株価も低く評価されることになります。
(注)課税時期前3年以内に取得した土地及び家屋は、通常の取引価額によって評価することになります。